契約トラブルを回避
途中解約など説明義務のある項目を、口頭での言った言わないを防止する為の概要書面です。
法的には支払方法を問わず前払いによるエステティック契約の期間が1ヶ月を超え、5万円(入会金や消費税等を合算した総額)を超える契約を結ぶ場合には、消費者の権利として「クーリング・オフ」や「中途解約」が認められています。
エステティックサロン現場からの強い要望にこたえるために、特定商取引法における記載義務事項をすべて盛り込んだ、日本エステティック機構指定書式です。 複写機能付きなのでお客様の手元に書面が残り、解約トラブル回避に最適です。
1セットが(サロン控・本部控・お客様控)の3枚複写になっています。50部綴り。
サイズ |
A4サイズ(W210×L297mm) |
内容 |
3枚複写50部綴り |
概要書面および契約書の
交付義務について
特定商取引法では、契約金額が5万円を超え、且つ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスを契約する際には以下の1・2が義務付けられています。
- 事前に契約内容を説明 → 契約の締結まで : 概要書面の交付
- 説明した内容の契約 → 契約の締結 : 契約書の交付
また契約書には必ず記載しなければならない事項、印刷文字の大きさの規程があります。JEO(日本エステティック機構)指定書式のエステティックサービス概要書面及び契約書は、特定商取引法に準拠したエステティックサロン認証基準適合書面です。