法律に準拠したエステティックサービス契約書
特定商取引法に準拠した、エステティックサロンの日常営業にそのまま活用できる日本エステティック機構指定書式です。
当契約書に沿ってお客様と適正な役務契約締結を行い、契約書面を交付することが健全なサロン運営に役立ちます。
1セットが(サロン控・本部控・お客様控)の3枚複写になっています。50部綴り。
サイズ |
A4サイズ(W210×L297mm) |
内容 |
3枚複写50部綴り |
概要書面および契約書の
交付義務について
特定商取引法では、契約金額が5万円を超え、且つ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスを契約する際には以下の1・2が義務付けられています。
- 事前に契約内容を説明 → 契約の締結まで : 概要書面の交付
- 説明した内容の契約 → 契約の締結 : 契約書の交付
また契約書には必ず記載しなければならない事項、印刷文字の大きさの規程があります。JEO(日本エステティック機構)指定書式のエステティックサービス概要書面及び契約書は、特定商取引法に準拠したエステティックサロン認証基準適合書面です。